療養病棟入院基本料における看護補助充実体制加算について
療養病棟入院基本料における看護補助充実体制加算について
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解釈通知などから、夜間の看護要員について、夜勤を行う看護要員を16対1以上配置とし、看護職員1名を含む3名以上とする(同一入院基本料を届け出る病棟間で傾斜配置可)となっているというところまでしらべました。
例えば、2つの病床で1日平均が75人の入院患者であると、
➀夜勤帯(16:30から翌9:00までとします)の人数は合計何人必要でしょうか。
➁当然常勤換算になりますから、日勤者(8:30から17:00とします)が勤務する、8:30から9:00までと、16:30から17:00のそれぞれ30分を組み入れて、夜間の看護要員を16:1と考えても良いのでしょうか。
例えば、2つの病床で1日平均が75人の入院患者であると、
➀夜勤帯(16:30から翌9:00までとします)の人数は合計何人必要でしょうか。
➁当然常勤換算になりますから、日勤者(8:30から17:00とします)が勤務する、8:30から9:00までと、16:30から17:00のそれぞれ30分を組み入れて、夜間の看護要員を16:1と考えても良いのでしょうか。
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