後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品調剤体制加算
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後発品置換率が90%から85%に下がった場合、届出はいつのタイミングで提出し、いつから後発医薬品調剤体制加算2を算定するのでしょうか?例えば、7月~9月の平均を算出し、10月届出を行い、11月から後発医薬品調剤体制加算2を算定するとの理解でよいですか?10月までは後発医薬品調剤体制加算1を算定していても構わないですか?
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