在宅患者訪問点滴注射管理指導料の同時算定について
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の同時算定について
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在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定について レセコンの入力について教えてください 私の認識として ↓↓↓ 9/16に指示書作成、同日日から指示開始で一回目の点滴をする←薬剤料のみ入力 9/17に2回目の点滴←薬剤料のみ入力 9/18に3回目の点滴←ここで在宅患者訪問点滴注射管理指導料と薬剤料を入力 ここで、外来管理料や医療情報取得加算、再診料は同時算定してもいいのでしょうか? 同時算定不可というエラーが出ないので、いけるのかな?と思いつつ…… 再びど素人質問すみません
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