居宅療養管理指導と在宅患者緊急管理指導料2の同日併算定について
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件名について質問です。
毎週居宅療養管理指導を算定している患者さんが計画的な訪問数時間後に計画的な訪問指導に係わっていない疾患の急変の処方が来て本日中に配薬をと医師より指示がありました。
この場合、居宅療養管理指導と在宅患者緊急管理指導料どちらも同日に算定することは可能でしょうか?
また、居宅療養管理指導を算定している介護保険の方も緊急時は医療保険(在宅患者緊急管理指導料)算定可、という認識は合っていますでしょうか?
調べ方があまいのか中々これだという解答に辿り着けず、、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
毎週居宅療養管理指導を算定している患者さんが計画的な訪問数時間後に計画的な訪問指導に係わっていない疾患の急変の処方が来て本日中に配薬をと医師より指示がありました。
この場合、居宅療養管理指導と在宅患者緊急管理指導料どちらも同日に算定することは可能でしょうか?
また、居宅療養管理指導を算定している介護保険の方も緊急時は医療保険(在宅患者緊急管理指導料)算定可、という認識は合っていますでしょうか?
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