入院基本料の施設基準となっている「看護師の月平均夜勤時間72時間以下」要件について
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入院基本料の施設基準となっている「看護師の月平均夜勤時間72時間以下」要件について質問です。
例えば、72時間を超えた月があり、翌月72時間以内に収まったとします。そのような場合でも、減算ルールに引っかかるので厚生局への届け出が必要なのでしょうか?
もし、減算の必要がないのではどこに根拠が書いてありますでしょうか?
例えば、72時間を超えた月があり、翌月72時間以内に収まったとします。そのような場合でも、減算ルールに引っかかるので厚生局への届け出が必要なのでしょうか?
もし、減算の必要がないのではどこに根拠が書いてありますでしょうか?
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