顎欠損による顎補綴装置の破損による修理算定について
顎欠損による顎補綴装置の破損による修理算定について
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顎補綴措置を装着している患者様が、顎補綴装置が、破損し、修理を行う場合にどのような算定になるのでしょうか?義歯部も破損し、顎補綴部も破損しているため、両方の装置の修理が必要なのですが、顎補綴修理の点数が存在しないため、義歯の修理のみの算定となるのでしょうか?顎補綴装置の修理のために、顎補綴装置の印象が必要であった場合、顎補綴の印象222点は義歯修理の印象42点とは別に算定可能なのでしょうか?
まとめると、義歯修理印象42+顎補綴印象222、後日、義歯床修理点数の算定で良いのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
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