画像等手術支援加算について
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質問失礼いたします。文章おかしければ申し訳ございません。
歯科の顎骨腫瘍摘出術を2歯算定する場合、画像等手術支援加算(実物大臓器立体モデルによるもの)も2歯分算定可能でしょうか。
歯科の顎骨腫瘍摘出術を2歯算定する場合、画像等手術支援加算(実物大臓器立体モデルによるもの)も2歯分算定可能でしょうか。
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同時のは口腔前提拡張術に含まれ算定できないとなっていますが、拡張術は右下3番辺りで頬小帯は5番6番辺りです。部位がずれていても算定不可でしょうか?ご教示下さい。
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