医師の指示による分割調剤について
医師の指示による分割調剤について
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調剤事務勉強中です。今使っているテキストに医師の分割指示にかかる算定方法でわからないところがあります。調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算並びに薬学管理料はそれぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。とあります。この場合2回目以降の分割調剤においても薬剤調製料と調剤管理料は算定されますか?
というのも同じテキストのレセプト記載要領で、薬剤調製料と調剤管理料の欄ついて、医師の指示による分割調剤の場合は0と記載することとかいてあります。
矛盾してるように思えるのですが教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
というのも同じテキストのレセプト記載要領で、薬剤調製料と調剤管理料の欄ついて、医師の指示による分割調剤の場合は0と記載することとかいてあります。
矛盾してるように思えるのですが教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
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