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地域包括ケア病床におけるリハビリテーション総合実施計画書の作成頻度について

地域包括ケア病床におけるリハビリテーション総合実施計画書の作成頻度について

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当院では地域包括ケア入院医療管理料1を算定しておりますが
リハビリテーション総合実施計画書の作成は毎月行ったほうがよいのでしょうか。
地ケアの場合診療報酬はまるめとなるため、算定できないなら3ヶ月に1回作成でよいのではという意見があります。
また、廃用リハビリテーションの様式22についても、作成が必要でしょうか。
一般病床で算定時はレセプト記載がありますが、包括病床ではレセプト記載もなく、電子カルテに保存されるのみとなっております。

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