胃管カテーテルの交換について
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普段は訪問診療を受けていて経管での栄養補給をしている患者が1年以上管を交換していないとのことで紹介受診されました。経腸栄養剤はイノラスで病名は廃用症候群です。この場合在宅成分栄養経管栄養法指導料は薬剤不適のため算定できず、在宅寝たきり患者指導料も病名が該当せず算定不可、、
材料代だけ算定することはかのうでしょうか?
在宅管理料についての解釈が間違っていたらそちらもご教示お願い致します。
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