0歳児歯牙放出前の患者に対する歯科衛生実地指導料算定について
0歳児歯牙放出前の患者に対する歯科衛生実地指導料算定について
- 解決済回答1
口腔機能発達不全症と診断した場合に、口腔機能加算の12点は、取ることができるとは思いますが、そもそも無歯顎の患者に対して、0歳で、まだ歯牙が放出していない患者に対して、口腔機能発達不全症、のみで、衛生実地指導料80点の算定は可能であるのか?
元々の衛生実地指導の概念としては歯牙があることが前提なのか?
この口腔機能管理加算が加わったことで、無歯顎でも衛生実地指導の算定が認められるようになっているのか?
教えていただけると助かります
元々の衛生実地指導の概念としては歯牙があることが前提なのか?
この口腔機能管理加算が加わったことで、無歯顎でも衛生実地指導の算定が認められるようになっているのか?
教えていただけると助かります
回答
関連する質問
受付中回答1
口腔外科管理、全身状態所見も含め歯科医師が訪問看護指示書を記入しました。皆さんは算定をどうされていますか。基本算定できないと理解していますがいかがでしょうか。
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答0
解決済回答1
放射線、化学療法が終了した翌月にも粘膜炎等の副作用で受診の場合、周管Ⅲ若しくはⅣの算定は不可なのでしょうか?また算定するならどのくらいの期間許容されるので...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
