自家診療?につきまして
自家診療?につきまして
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。
協会けんぽに加入している勤務歯科医なのですが、以前お世話になった歯科医院で定期的なメインテナンスを受けています。歯科医師国保加入者の場合、組合員の①歯科疾患管理料②機械的歯面清掃加算③歯科衛生実地指導料④薬剤情報提供料は算定出来ないと聞きました。私の場合(協会けんぽ加入者)は通常の保険診療を受ける際には上記4項目を算定可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
協会けんぽに加入している勤務歯科医なのですが、以前お世話になった歯科医院で定期的なメインテナンスを受けています。歯科医師国保加入者の場合、組合員の①歯科疾患管理料②機械的歯面清掃加算③歯科衛生実地指導料④薬剤情報提供料は算定出来ないと聞きました。私の場合(協会けんぽ加入者)は通常の保険診療を受ける際には上記4項目を算定可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答1
口腔外科管理、全身状態所見も含め歯科医師が訪問看護指示書を記入しました。皆さんは算定をどうされていますか。基本算定できないと理解していますがいかがでしょうか。
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答0
解決済回答1
放射線、化学療法が終了した翌月にも粘膜炎等の副作用で受診の場合、周管Ⅲ若しくはⅣの算定は不可なのでしょうか?また算定するならどのくらいの期間許容されるので...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
