在宅患者訪問点滴指導管理料
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医師が自院の看護師に 週3回の点滴指示をだし、 3回点滴実施したら 材料は その他33(訪点)にて算定。指示はしたが 結果2回しか 行かなかった場合 材料は 在宅 その他14で算定でよいのか? 教えていただきたいです。
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