室料差額(特別療養環境室)について
室料差額(特別療養環境室)について
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室料差額について、国税庁のサイトには、本人家族の都合で個室に入院したときの差額ベッド代は医療費控除の対象にならないとあります。
このことに関して、医師の指示で差額ベッド部屋に入院した場合は、その差額ベッド代は医療費控除になると解釈される方がいます。実際に医師の指示(感染症や精神科重症等)で差額ベッド部屋を利用し、ベッド代を払った場合、医療費控除を受けるにはどのようにしたらよいでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
このことに関して、医師の指示で差額ベッド部屋に入院した場合は、その差額ベッド代は医療費控除になると解釈される方がいます。実際に医師の指示(感染症や精神科重症等)で差額ベッド部屋を利用し、ベッド代を払った場合、医療費控除を受けるにはどのようにしたらよいでしょうか。
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