舌圧検査の算定
舌圧検査の算定
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口腔機能管理を行っているパーキンソン症候群の患者に舌圧検査をした場合、口腔機能管理料を算定せず、歯科疾患管理料と舌圧検査のみで算定可能でしょうか?
またその場合の病名は、P病名のみでも大丈夫でしょうか?
またその場合の病名は、P病名のみでも大丈夫でしょうか?
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