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退院時共同指導料

退院時共同指導料

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いつも参考にさせていただいております。
介護医療院からサ高住に入居する患者様に、訪問診療を介入することになりました。
介護医療院にて行った退院カンファレンスに医師の指示の下当院看護師が参加いたしました。
退院後の在宅療養を担う医療機関である当院は「退院時共同指導料1」の算定は可能でしょうか?

「主な算定要件」
入院医療機関及び退院後の在宅療養を担う医療機関の医師または医師の指示を受けた看護師等が共同で退院後の在宅療養上必要な説明や指導を行い、その内容を文書で提供した場合、退院後の在宅療養を担う医療機関は退院時共同指導料1を算定できる

医事課内でも意見がわかれています。
・介護医療院=入院医療機関にはあたらない。介護保険施設であり、保健医療機関でないと言う解釈で算定不可
・介護保険サービス施設だが、特別な治療を行った場合医療保険で算定できるということから算定可

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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