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歯科にて撮影したCTの画像診断管理加算について

歯科にて撮影したCTの画像診断管理加算について

  • 受付中回答1
総合病院(医科歯科併設)に勤務しているものです。
画像診断管理加算1を届出しており、歯科画像診断管理加算1と2共にの届出はしておりません。歯科用3次元エックス線断層撮影の機器はなく、コンピューター断層撮影の算定は医科点数表に基づきCTにて算定しています。
以下、ご質問させてください。
① 歯科医師が撮影依頼し、読影は放射線読影専門医の医師がしております。その際、医科にて届出している画像診断管理加算1を歯科レセプトで算定可能でしょうか。
② 歯科用3次元エックス線断層撮影の機器を今後購入予定です。この場合、施設基準の届出は必要でしょうか。
③ 画像診断管理加算2や3の施設基準届出を検討おります。当該加算は、8割の読影が必要です。その読影率算出の際、医科歯科併設の医療機関は歯科の分についても読影率の件数対象に含めて出す必要があるのでしょうか。(①の質問で、算定可能となった場合はこちら含める必要があるのかなと思っております。)また、医療機関内全てのとありますが、母数の対象は保険診療にて算定したものという解釈でよろしかったでしょうか。
当該加算を算定おります、医科歯科併設の医療機関の方がいらっしゃいましたら、取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。

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