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介護医療院での摂食機能療法算定について

介護医療院での摂食機能療法算定について

  • 解決済回答2
介護医療院での摂食機能療法算定時の対象患者様は医療保険下同様、以下のものをいうのでしょうか。
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
 イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

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