今年度の診療報酬改定の 身体的拘束最小化の基準について
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今年度の診療報酬改定の 身体的拘束最小化の基準について
質問したく投稿しました。
下記の文章がありました。
”(9) (3)から(6)まで及び
(7)のイの規定に関わらず、
精神科病院(精神科病院以外
の病院で精神病室が設けられ
ているものを含む。)におけ
る身体的拘束の取扱いについ
ては、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律の規定に
よる。精神病床に入院する全
ての患者の身体的拘束を当該
法律の規定に基づいて取り扱
う場合は、(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定を満た
すものとみなす。”
これは、精神病院ならば、
(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定をすでに満たしているから
改めて確認はしない
・・という理解でいいでしょうか?
質問したく投稿しました。
下記の文章がありました。
”(9) (3)から(6)まで及び
(7)のイの規定に関わらず、
精神科病院(精神科病院以外
の病院で精神病室が設けられ
ているものを含む。)におけ
る身体的拘束の取扱いについ
ては、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律の規定に
よる。精神病床に入院する全
ての患者の身体的拘束を当該
法律の規定に基づいて取り扱
う場合は、(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定を満た
すものとみなす。”
これは、精神病院ならば、
(3)から(6)まで
及び(7)のイの規定をすでに満たしているから
改めて確認はしない
・・という理解でいいでしょうか?
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