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生活習慣病管理料(II)の療養計画書の作成と交付について

生活習慣病管理料(II)の療養計画書の作成と交付について

  • 受付中回答1
以前の回答に、療養計画書の交付は概ね4月に1度ですが、作成は算定の度に必要です。とありましたが、療養計画書を交付した月の翌月や翌々月の診療では、前回交付した計画書に基づき診察し、計画書は作成せずに、カルテに生活指導などを記載するだけで、生活習慣病管理料(II)を算定していいと解釈してるものもあるので、どちらが正しいのか教えてください。
また、療養計画書は軽微な変更でも変更があった場合は4ヶ月に関係なくその都度、交付が必要かも教えてください。

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