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21公費適用範囲について

21公費適用範囲について

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他院で21公費の申請手続きを行い、受理後から受給者証を受け取るまでの間の処方分についてお伺いしたいです。
当院で処方したてんかん薬を今後公費範囲内として処方する予定でしたが、既に発行した処方箋(21申請の受理後ではある)のてんかん薬を公費適用として薬局から遡及返金する場合、その時の処方箋には公費チェック欄に何もチェックしていませんでしたが新たにチェックし直したものを薬局に提出する必要があるという認識で良いのでしょうか?
既に一度発行済で薬も受け取られていますがチェックを入れたものを再発行というのはできるのでしょうか?
勉強不足で恐縮ですかご教示願います。

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