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有床義歯咀嚼機能検査の算定について

有床義歯咀嚼機能検査の算定について

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10月に口腔機能低下症の病名で、咀嚼能力検査1を算定していた方です。
11月に義歯を新製してセットまで行いました。その後、12月に有床義歯咀嚼能力検査1-ロを算定しました。
算定要件として、新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は,新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として,月 1 回に限り算定する.とされていると思い3月にも同様に算定しました。義歯装着が11月であれば4月までは算定可能かと思うのですが、算定要件の解釈を間違っておりますでしょうか?

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