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医管算定の可否について

医管算定の可否について

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お世話になります。

降圧治療中の患者の処置前の医療管理を実施したところ、血圧が高値であったため、歯科治療を行わず体調確認後、かかりつけ医を受診するよう促しました。帰宅後、病院へ搬送されたケースの医管算定の可否についての質問です。

通常であれば、医管の算定対象となる歯科処置を行なっておりませんので、医管の点数は算定できません。

が、このように医療管理が有効だったケースにおいて管理の点数を算定できないのは、何か腑に落ちないものがあります。

摘要欄へ状況を記載するなどすれば、例外的に医管の点数算定が認められることもあるのでしょうか。 

 よろしくお願い致します。

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