診療報酬改定(様式9の見直し)における小数点の扱いについて
診療報酬改定(様式9の見直し)における小数点の扱いについて
- 解決済回答1
令和8年度、診療報酬改定の通知文には、1日平均入院患者数等の小数点以下の処理方法の見直しについて※小数第1位を切り上げ(小数第1位までの数、例:12.34 →12.4)と記載されています。
小数第1位を切り上げると13となり、今までの小数点以下切り上げと同じだと解釈するのですが、例にあがっているように小数第2位を切り上げし、12.4として計算をすれば良いのでしょうか?解釈が難しく困惑しています。ご回答いただけると幸いです。
小数第1位を切り上げると13となり、今までの小数点以下切り上げと同じだと解釈するのですが、例にあがっているように小数第2位を切り上げし、12.4として計算をすれば良いのでしょうか?解釈が難しく困惑しています。ご回答いただけると幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
地域医療体制確保加算2における医師の時間外・休日労働時間について
地域医療体制確保加算の届出を検討しているのですが、
医師の時間外・休日労働時間について
ア 令和8年度においては、1635時間以下
イ...
解決済回答2
受付中回答1
令和8年度の様式9の見直しにより、病棟の看護要員が当該病棟の入院患者以外の患者に対し、日常の診療の延長として必要な対応を短時間(30分程度)行った場合は、...
受付中回答5
今回の診療報酬改定で一般入院料の区分変更を行う予定となっております。その場合届出に必要な様式9は新しい様式ではないと不可でしょうか。それとも今現在使用して...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
