精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出 について
精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出 について
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お世話になります。質問させてください、
6月からの診療報酬改定に伴い、非精神保健指定医が精神薬の多剤を処方した際は
通院精神療法が全く算定できなくなりますが
(イ)精神疾患を有する患者が当該疾患の治療のため当該医療機関を初めて受診した日に、他医療機関ですでに向精神薬多剤投与されている場合の連続した6カ月間
(ロ)向精神薬多剤投与に該当しない期間が1カ月以上継続しており、向精神薬が投与されている患者について、症状の改善が不十分またはみられず薬剤の切り替えが必要であり、すでに投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3カ月間(年2回まで)
(ハ)臨時に投与した場合(連続する投与期間が2週間以内または14回以内のもの。投与中止期間が1週間以内の場合は連続する投与とみなして投与期間を計算する)。抗不安薬および睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める
(ニ)抗うつ薬または抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(以下の(1)~(4)いずれにも該当するもの)として別紙様式39(便覧p561)を用いて厚生局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合
(1)臨床経験を5年以上有する医師
(2)適切な医療機関(医師に対する適切な研修を実施するため、常勤の指導責任者を配置した上で、研修プログラムの策定、医師に対する精神科医療に係る講義の提供、症例検討会の実施等を満たす医療機関)において3年以上の精神科の診療経験を有する医師
(3)精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10においてF0からF9までの全てについて主治医として治療した経験を有する
(4)精神科薬物療法に関する適切な研修を修了している
上記の場合については、多剤の減算を免除できる認識でおります。
この「適切な研修」とは具体的に何の研修を指すのでしょうか。
6月からの診療報酬改定に伴い、非精神保健指定医が精神薬の多剤を処方した際は
通院精神療法が全く算定できなくなりますが
(イ)精神疾患を有する患者が当該疾患の治療のため当該医療機関を初めて受診した日に、他医療機関ですでに向精神薬多剤投与されている場合の連続した6カ月間
(ロ)向精神薬多剤投与に該当しない期間が1カ月以上継続しており、向精神薬が投与されている患者について、症状の改善が不十分またはみられず薬剤の切り替えが必要であり、すでに投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3カ月間(年2回まで)
(ハ)臨時に投与した場合(連続する投与期間が2週間以内または14回以内のもの。投与中止期間が1週間以内の場合は連続する投与とみなして投与期間を計算する)。抗不安薬および睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める
(ニ)抗うつ薬または抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(以下の(1)~(4)いずれにも該当するもの)として別紙様式39(便覧p561)を用いて厚生局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合
(1)臨床経験を5年以上有する医師
(2)適切な医療機関(医師に対する適切な研修を実施するため、常勤の指導責任者を配置した上で、研修プログラムの策定、医師に対する精神科医療に係る講義の提供、症例検討会の実施等を満たす医療機関)において3年以上の精神科の診療経験を有する医師
(3)精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10においてF0からF9までの全てについて主治医として治療した経験を有する
(4)精神科薬物療法に関する適切な研修を修了している
上記の場合については、多剤の減算を免除できる認識でおります。
この「適切な研修」とは具体的に何の研修を指すのでしょうか。
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