精神科急性期治療病棟1の届出について
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現在、精神科急性期治療病棟1を算定しています。
R8年度診療報酬改定に伴う届出事項の「精神科急性期治療病棟1」の欄に
「新規(※)注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算」と記載されています。
6月以降も精神科急性期治療病棟1を引き続き算定する場合は、新たに届出が必要なのでしょうか?
R8年度診療報酬改定に伴う届出事項の「精神科急性期治療病棟1」の欄に
「新規(※)注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算」と記載されています。
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