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労災請求について

労災請求について

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当院は労災指定医療機関です。
10割加害事故の為、健康保険を使って2ヶ月程通院し終了となった患者さんが、数ヶ月後に様式16号の3を持参されました。窓口負担分を患者へ返金処理し、レセプトの取下げを行い、労災へ請求しました。その後、健康保険組合から連絡があり、7割を患者へ請求したため返戻は不要と言われました。当院は労災に請求済みの為、7割分が二重取りになってしまっている状態という事でしょうか?患者に7割分を当院から返金しなければならないという事でしょうか?

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