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(令和8年改定)在宅医療充実体制加算の自院単独の解釈について

(令和8年改定)在宅医療充実体制加算の自院単独の解釈について

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いつもお世話になっております。
在宅医療充実体制加算の自院単独の解釈について、
「自院単独で24時間連絡体制及び往診体制を確保」とありますが、
例えば、1名の医師を非常勤登録として、A医療機関とB医療機関とで機能強化型連携型を
組んでいるところで、夜間及び休日はAB両方の医療機関を臨時往診したり、
平日日中も訪問診療や往診をしている場合は、上記の「自院単独での24時間体制」の要件を満たしていると判断しても良いのでしょうか?
ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

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