電子的診療情報連携体制整備加算2について
電子的診療情報連携体制整備加算2について
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電子的診療情報連携体制整備加算2について教えていただきたいです。
問い合わせで混み合っているのか、なかなかお電話が繋がらずこちらでご質問させていただきます。
①電子的診療情報連携体制整備加算の算定要件についてですが、「(9)ウ.電子カルテ情報共有サービスとのインターフェースを有していること」は経過措置と解釈しているのですが、「(9)イ.電子処方箋サービスとの接続インターフェースを有していること」は特に経過措置で良いというような記載が見当たらず現時点で行っていなければならないという解釈でよろしいのでしょうか。
②施設基準の届出書添付書類についてですが、1番下の記載上の注意で『2.「3」から「5」までは、電子的診療情報連携体制整備加算1若しくは2又は電子的歯科診療情報連携体制整備加算1を算定する場合に記載すること』と記載がありますが、電子的診療情報連携体制整備加算2を算定希望の場合は、5.電子カルテ情報共有サービス等に係る要件も記入が必要になってくるのでしょうか。
回答をお待ちしております。
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①電子的診療情報連携体制整備加算の算定要件についてですが、「(9)ウ.電子カルテ情報共有サービスとのインターフェースを有していること」は経過措置と解釈しているのですが、「(9)イ.電子処方箋サービスとの接続インターフェースを有していること」は特に経過措置で良いというような記載が見当たらず現時点で行っていなければならないという解釈でよろしいのでしょうか。
②施設基準の届出書添付書類についてですが、1番下の記載上の注意で『2.「3」から「5」までは、電子的診療情報連携体制整備加算1若しくは2又は電子的歯科診療情報連携体制整備加算1を算定する場合に記載すること』と記載がありますが、電子的診療情報連携体制整備加算2を算定希望の場合は、5.電子カルテ情報共有サービス等に係る要件も記入が必要になってくるのでしょうか。
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