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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置について

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置について

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2026/04/23のしごちろさんの投稿について、ご教授ください。
”この経過措置は、毎月、旧算定方法で重症度、医療・看護必要度を計算して、旧基準を毎月クリアしている場合に、9月末までは、令和8年3月31日時点で届出している入院基本料を算定できるということである。
 例えば、6月までの実績(4月~6月)で旧基準をクリアしていなければ、7月に変更の届出を行い、8月より新たな入院基本料を算定することになる。
 なお、旧基準を毎月クリアしていても10月1日までに新たな重症度、医療・看護必要度の基準で計算した入院基本料の届出を行わなければならない。
以上です。”とありますが、当院のシステム(富士通HOPE)では経過措置中の看護必要度の測定は旧基準若しくは新基準を選択するしか方法が無いのですが、今回の厚生局の回答では、旧基準を満たしつつ、新基準での実績も積まなければならないとの事でしょうか?新旧並行して測定出来ないため、どうすれば良いのか悩んでおります。

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厚生局の回答がありましたので、掲示させていただきます。
【回答】...

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