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電子的診療情報連携体制整備加算(疑義解釈その4)について

電子的診療情報連携体制整備加算(疑義解釈その4)について

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以下の疑義解釈(その4)内での通知について見解をお伺いしたいです。

【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
(答)院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。

まず、当院では電子処方箋を発行しており、電子処方箋を発行するうえで電子処方箋管理サービスへの登録も行っております。(=外来処方についてはクリアしている)
しかし、院内処方に関しては、電子処方箋管理サービスへの登録に対応していない為、満たしておりません。(=院内処方に関してはクリアできていない。)

疑義解釈の回答には院外処方、院内処方どちらの内容についても触れられていますが、問の文章では電子処方箋の発行に関することと調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する内容が「又は」でくくられています。

この場合、「電子処方箋の発行に関することのみを満たす=外来処方のみ満たす」という認識で加算1の届出は可能でしょうか?

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