診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活機能向上連携加算について

生活機能向上連携加算について

  • 受付中回答0
生活機能向上連携加算の評価時期、期間についてご質問させてください。
新規利用者が5/10に、外部PTから初回の面談を行い、計画書を作成するときには期間が5/10~7/31で評価は7月中に実施、2回目の計画書は8/1~10/31までの期間という解釈であってますでしょうか?
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

在宅患者

悪性の加算って何かとれる加算ありますか?

介護報酬 

解決済回答1

居宅療養管理指導料

訪問診療を行い、居宅療養管理指導書を作成しお渡しした後に救急車で当院へ運ばれ入院になった日に居宅療養管理指導料は算定可能でしょうか

介護報酬 

解決済回答2

居宅療養の算定について

大変恥ずかしいのですが、初歩の質問をさせていただきます。...

介護報酬 

受付中回答1

老健ショートステイ中の往診について

特養のショートステイ中の往診は特例があり可能との事ですが、医師がいる老健の場合はどうなるのでしょうか。...

介護報酬 

解決済回答3

訪問看護指示書の住所についてについて

お聞きしたいです。
指示書の住所は実際に訪問している場所の住所という認識でいいのでしょうか?...

介護報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。