在宅薬学総合体制加算1と居宅療養管理指導料について
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在宅薬学総合体制加算1は、調剤日に算定の認識です。処方箋応需日が訪問日と別日でも、調剤日に算定は可能でしょうか?
また、在宅薬学総合体制加算1と、居宅療養管理指導料は同時算定でないといけないのでしょうか?
また、在宅薬学総合体制加算1と、居宅療養管理指導料は同時算定でないといけないのでしょうか?
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