特殊染色加算50点について
特殊染色加算50点について
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病理標本作製に当たっては、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定するとありますが4臓器以上の標本を作製しそれぞれに特殊染色を行った場合、特殊染色加算も3臓器までの加算となるのでしょうか?ご教示お願い申し上げます。
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