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口腔機能低下症について

口腔機能低下症について

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口腔機能実地指導料に係る施設基準研修会に参加し、いただいた資料に下記の記載がありました。
「入院患者 在宅・施設療養患者への対応」に関し
『口腔機能検査実施に際して、認知機能等の問題により実施が困難な場合には検査はスキップする(摘要欄への記載が必要)』

これは、
①検査が困難であることを摘要欄に記載すれば口腔機能実地指導料が算定できる
②検査が困難な場合には摘要欄にその旨を記載しなければならない、口腔実地指導料は算定できない
①、②どちらに該当するのでしょうか?

また、もし①に該当するなら「歯リハ3」も摘要欄に記載するれば算定できるのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

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