地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の算定要件
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今迄の「外来後発医薬品使用体制加算」に代わった加算ですが、
施設基準の届出(様式38の3)にカットオフ値を記入する欄がありませんが、これはカットオフ値が50%以下でも算定できることになったのでしょうか?
施設基準の届出(様式38の3)にカットオフ値を記入する欄がありませんが、これはカットオフ値が50%以下でも算定できることになったのでしょうか?
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後発薬を処方した場合の加算とする場合、施設基準が必要と聞きましたが、具体的に厚生局の区分番号や、正しい名称を教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
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