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通院・在宅精神療法の非指定医の減算について

通院・在宅精神療法の非指定医の減算について

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非精神保健指定医による通院・在宅精神療法についてです。

【通院・在宅精神療法】
注13(概要) 非精神保健指定医による通院・在宅精神療法において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
[施設基準]
いずれかを満たすこと
(1) 以下のいずれかを満たす医療機関において実施されていること。
○ 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている
○ 常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている
○ 精神病床を有する特定機能病院
○ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院
(2) 以下を全て満たす医師により行われていること。
○ 令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事して
いること。
○ 過去1年間に医療観察法対象者を診察している又は精神科医療に
関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援
区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に
雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)を行っていること。

施設基準の(2)について質問です。
当院の医師は、令和8年5月31日時点において、精神医療に19年従事している医師で、2つ目の基準については満たしています。
現時点では届け出を出せないことはわかるのですが、来年届け出を出せば令和9年6月から100分の100で算定できるようになるのでしょうか。
それとも、次回の診療報酬改定までの間は、「令和8年5月31日時点において」のままなのでしょうか。

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