早期リハビリテーション加算の加算日
早期リハビリテーション加算の加算日
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令和8年度診療報酬改定において早期リハビリテーション加算の起算日が「入院日」となりましたが、同一医療機関で再入院(入院料の算定が一連となる場合)した場合、早期リハビリテーション加算の起算日は初回(1回目)の入院日となりますか?それとも再入院(2回目)した日のどちらになりますでしょうか?
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