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小児科外来診療料について

小児科外来診療料について

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自分が勤務している夜間休日診療所ではこれまで6歳未満の小児に関しては小児科外来診療料を算定していました。
夜間休日診療所ですので処方は基本的に1日分となっております。
今回の小児科外来診療料の通知12によって、これまで算定していた小児科外来診療料は算定できなくなったという認識で良いのでしょうか?

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