電子的診療情報連携体制整備加算について
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初めて質問させて頂きます、在宅初心者です。
訪問診療時に在宅医療DX情報活用加算1(在宅患者訪問診療料)を算定しているのですが、往診時に電子的診療情報連携体制整備加算は併算定出来るのでしょうか?
訪問診療時に在宅医療DX情報活用加算1(在宅患者訪問診療料)を算定しているのですが、往診時に電子的診療情報連携体制整備加算は併算定出来るのでしょうか?
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イノソリッドにも必要でしょうか?
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