診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

第十二の二 麻酔

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの

一の二神経ブロック併施加算のイの対象患者

手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの

麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準

(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2)常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。

(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準

(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2)常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。

(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二周術期薬剤管理加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

(2)病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

歯科麻酔管理料の施設基準

(1)常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。

(2)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

施設基準のQ&A

受付中回答2

検体検査管理加算Ⅲ、Ⅳの施設基準の解釈について

施設基準の中に「...

施設基準 その他

受付中回答3

急性期病院A入院料

いつもお世話になっております。
急性期病院A入院料の施設基準の夜間時間帯の救急車の受け入れ割合についてと、
救急患者応需係数について、...

施設基準 施設基準の通則

解決済回答2

身体的拘束最小化推進体制加算

皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準に、
身体的拘束最小化に関する講習を年2回以上実施とあります。...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

受付中回答1

地域医療体制確保加算2における医師の時間外・休日労働時間について

地域医療体制確保加算の届出を検討しているのですが、
医師の時間外・休日労働時間について
ア 令和8年度においては、1635時間以下
イ...

施設基準 病院の入院基本料の施設基準等

解決済回答2

看護・多職種共同加算について

1病棟内に急性期一般4、地ケア管理料2で運用している場合は届出可能でしょうか。

疑義解釈その2において
問 13...

施設基準 病院の入院基本料の施設基準等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。