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身体的拘束最小化推進体制加算

身体的拘束最小化推進体制加算

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皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準に、
身体的拘束最小化に関する講習を年2回以上実施とあります。

この講習は、基本診療料の通則にある身体的拘束最小化の基準で
身体的拘束最小化チームが行う定期的な研修とは違うのでしょうか。

講習と研修で解釈が違うならば経過措置もないようなので、
講習実績を作ってから届出と理解しています。

6月から算定をお考えの方はいらっしゃいますか。

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