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令和2年歯科診療報酬 疑義解釈

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問176特定保険医療材料

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIの3の031「腎瘻又は膀胱瘻用材料」の(4)について、医学的な必要性から経皮的腎瘻造設・膀胱...

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問3特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問4特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問4特定保険医療材料

人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、1歯単位の材料価格を10...

歯科診療報酬

疑義解釈(その5) 

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