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令和8年(DPC)問7-5(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

疑義解釈

(DPC)問7-5(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

疑義解釈(その2)

診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定する場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。

回答

そのとおり。

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1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。

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(DPC)問7-2(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日間算定していた患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定するのか。

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(DPC)問7-3(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を21日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管理料を算定する病床に転床した場合、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定するのか。

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(DPC)問7-4(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を算定可能か。

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(DPC)問7-6(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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