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令和8年問5病棟薬剤業務実施加算

疑義解釈

問5病棟薬剤業務実施加算

疑義解釈(その3)

「A244」病棟薬剤業務実施加算1の施設基準において、「「B014」退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上であること」とあるが、「退院患者」について、退院時薬剤情報管理指導料の算定対象とならない入院料を算定している患者、医科点数表の第1章第2部通則6に規定する入院期間が通算される再入院の患者及び死亡退院の患者は、除外してよいか。

回答

よい。

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