令和8年問5病棟薬剤業務実施加算
疑義解釈
問5病棟薬剤業務実施加算
疑義解釈(その5)
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算について、病棟ごとに「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」を分けて届け出ることは可能か。
回答
不可。「病棟薬剤業務実施加算1」の実績要件については保険医療機関全体で満たす必要があり、保険医療機関として「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」のどちらかしか届出できない。
なお、「病棟薬剤業務実施加算3」は、「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」とは別に届出することが可能である。
なお、「病棟薬剤業務実施加算3」は、「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」とは別に届出することが可能である。
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疑義解釈(その3)
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