診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)

  1. B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ) 500点

区分番号A236-2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイリスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合するものとして届け出た病院である保険医療機関において、ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理が必要であるとして別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関から紹介された患者(区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の注に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が当該病院に入院中である場合において、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った場合に、当該病院において、患者1人につき1回算定する。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

診療情報提供料について

訪問看護ステーションに診療情報提供書出しているのですが算定できないで合っていますでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

訪問診療後の主治医への結果報告における診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否について

いつもお世話になっております。眼科の事務担当です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

訪問看護指示書について

1月~6月末までの訪問看護指示書をすでに算定済みの方に、4月分で特別指示書が発行されました。この場合、特別指示書のみの算定ができない為再度訪問看護指示書の...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

眼科医療機関連携強化加算について

糖尿病で来院した患者を眼科に紹介した場合、次回来院時に眼科医療機関連携強化加算を算出してもいいでしょうか?その際、診療情報提供書を作成した場合、診療情報提...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

生活習慣病管理料について

予約診療を実施していない場合、患者と相談の上、次回来院日を決めることで算定できるのでしょうか?またカルテに記載しなくてはならないでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!