診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料について

診療情報提供料について

  • 受付中回答0
訪問看護ステーションに診療情報提供書出しているのですが算定できないで合っていますでしょうか。
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

訪問診療後の主治医への結果報告における診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否について

いつもお世話になっております。眼科の事務担当です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

訪問看護指示書について

1月~6月末までの訪問看護指示書をすでに算定済みの方に、4月分で特別指示書が発行されました。この場合、特別指示書のみの算定ができない為再度訪問看護指示書の...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

眼科医療機関連携強化加算について

糖尿病で来院した患者を眼科に紹介した場合、次回来院時に眼科医療機関連携強化加算を算出してもいいでしょうか?その際、診療情報提供書を作成した場合、診療情報提...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

生活習慣病管理料について

予約診療を実施していない場合、患者と相談の上、次回来院日を決めることで算定できるのでしょうか?またカルテに記載しなくてはならないでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

充実管理加算と外来データ提出加算の併算定

条件を満たせば一人の患者に充実管理加算と外来データ提出加算の両方が算定できる場合もあるという理解で良いか

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。