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訪問診療後の主治医への結果報告における診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否について

訪問診療後の主治医への結果報告における診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否について

  • 受付中回答1
いつもお世話になっております。眼科の事務担当です。
現在、他科の主治医からの依頼に基づき、医師が老人ホームへ訪問診療に伺っております。現在の算定運用と、今後の適切な評価に向けた改善についてアドバイスをいただけますでしょうか。

【現状の運用と課題】
当院では同一建物に2〜3人の少人数訪問(在宅患者訪問診療料1-2:187点)を行っております。移動や準備、診察随伴に加え、詳細な報告書の作成にかかる工数を考えると、現在の診療報酬だけでは業務コストを補填するのが非常に厳しい状況です。

現在の算定は以下の通りです。
初回訪問時:初診料(往診料なし)
2回目以降:在宅患者訪問診療料1-2(187点)

これまで「紹介への返書は算定不可」という先入観があり、初回診療の数日後に主治医へ診療情報提供書を送付(写しを保存)しているにもかかわらず、診療情報提供料(Ⅰ)は一度も算定しておりませんでした。

【質問事項】
専門的な書類作成・送付を無償で行っている現状を改善したいと考えておりますが、以下の解釈で算定することは妥当でしょうか。

通知(7)の「依頼を受け、その結果を文書により回答した場合」に該当すると判断してよいか。
通知(9)アの「訪問診療を行っている場合の2週間以内の情報提供」の要件を満たせば、初回や病状変化時の報告において算定可能か。

皆様の施設での算定事例や、返戻・査定の傾向などについてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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