診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料

  1. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。

2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、肝炎インターフェロン治療計画料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、609点を算定する。

通知

(1) 肝炎インターフェロン治療計画料は、インターフェロン治療を受ける肝炎患者に対して、治療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域で連携して当該インターフェロン治療を行う保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。患者に交付した治療計画書の写しを診療録に添付すること。

(2) 治療計画の策定に当たっては、患者の求めに応じて夜間や休日に診療を行っている医療機関を紹介するなど、当該患者が長期の治療を継続できるよう配慮を行うこと。

(3) 入院中の患者については退院時に算定すること。

(4) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

診療情報提供料について

訪問看護ステーションに診療情報提供書出しているのですが算定できないで合っていますでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

訪問診療後の主治医への結果報告における診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否について

いつもお世話になっております。眼科の事務担当です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

訪問看護指示書について

1月~6月末までの訪問看護指示書をすでに算定済みの方に、4月分で特別指示書が発行されました。この場合、特別指示書のみの算定ができない為再度訪問看護指示書の...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

眼科医療機関連携強化加算について

糖尿病で来院した患者を眼科に紹介した場合、次回来院時に眼科医療機関連携強化加算を算出してもいいでしょうか?その際、診療情報提供書を作成した場合、診療情報提...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

生活習慣病管理料について

予約診療を実施していない場合、患者と相談の上、次回来院日を決めることで算定できるのでしょうか?またカルテに記載しなくてはならないでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!